ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

偽インボイスを受領してしまったら

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インボイス登録事業者から買い物をした
登録番号を「適格請求書発行事業者公表サイト」で調べたら該当なしだった

…なんてことになったら仕入税額控除できないのでしょうか。。

 

できる場合がある

いやしかし、買い手である我が社(または個人事業者)に落ち度はありません。
特に売り手が個人事業者であったら、適格請求書(らしきもの)を貰わないことには公表サイトで調べられないからです。

…で、衆院財務金融委員会によると、

正しいインボイスを保存できていなかったことにつき、やむを得ない事情があるものとして、仕入税額控除が適用される場合がある

とのこと。
うーん、大丈夫といえば大丈夫のようです。

 

慎重にならないとダメ?

とはいえです。
何度もだまされてはいけません。
偽インボイスを発行した事業者から二度と買わないことはもちろん、怪しさを感じる直感力もほしいところです。
他にも、たとえば売り手が法人であれば、

法人番号を調べる
→「T+法人番号」で公表サイトに入力

という手順でインボイス登録事業者かどうかがわかります。
いくら「買い手に非がなければOK」らしき話があっても、嘘つき事業者から買いたくありませんからね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

Kindle本のまとめ買いセールに3時間近く費やしてしまいました。
セールなど気にせず、ほしい本だけサクッと買ったほうが損していないような。。

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●アンガールズのジャンピン
●オードリーのオールナイトニッポン
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0

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