ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

個人タクシーにインボイスは必要か

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個人タクシー事業者がインボイスの登録事業者にならないことで、
●タクシーチケットを使わせない
●配車アプリを使わせない
圧力を業界団体からかけてられていることについての記事が、『税のしるべ2023年04月03日号』に載っておりました。

 

個人タクシー事業者

社員を雇って営業しているタクシー会社は、まぁ考えることなくインボイス登録を済ませるでしょう。
2年前の売上が1,000万円超えていれば消費税の申告・納税が必要なので、今般のインボイス制度にういては登録の一択です。

冒頭の圧力を受けているらしい個人タクシー事業者の場合は、2年前の売上が1,000万円以下であれば、必ずしも登録が必要ではありません。
通常1,000万円以下なら、消費税の申告・納税をする必要はなく。
しかしインボイスの登録をしてしまうと、消費税の申告・納税が必要になってしまいます。

 

タクチケは問題ないかも

配車アプリは痛手かもしれませんが、タクシーチケットについては使えずとも問題ないかもしれません。
そもそもタクチケは、会社が取引先のために提供したりするもの。
であれば、そのタクチケを使って乗るタクシーが「インボイス未登録」だと不都合な場合が多そうです。

そうではなく、事業者にあまり利用されない(個人に利用される)ことが多いなら、インボイス番号の記載がない領収書でも問題ないことが多いでしょう。

いやぁしかし、記事が本当なら(まぁ本当でしょうが…)業界団体も悪い意味で思い切ったことをしますねぇ。。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

甲府市内の税理士事務所で働いていたころ、この時期(4月)は道が混んでいたなぁと思い出しました。
もちろんずっと混雑するわけではなく、主に通勤・帰宅のラッシュアワーです。
今はなるべく両時間帯は避けて車を使っています。
逆方向ならOKかというと、意外とそうでもありません。

今日のラジオ

●蛙亭のトノサマラジオ

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