ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

公表サイトと領収書の名前がちがったら仕入税額控除は|インボイス制度

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インボイス制度に則った領収書をもらった
その領収書の表記と、適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果がちがう…

こんな場合、仕入税額控除はできるのかどうか。
結論は、できます。

 

電話番号等で確認

この話の元ネタは国税庁「Q&A問21-2」でして、それによれば

『氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えない』

とのこと。
店舗の看板に書かれている名前とちがう名称で「株式会社●●●●」なんてこともあるわけでして、
そういう場合は電話番号が一致していればよいということですね。

「等」とは?

ところで電話番号「等」とあるのは何のことか、引っかかりますね。
必ずしもそうではないでしょうが、住所が一致していれば「等」にあたり、確認がとれたといえそうです。

店舗と本社が別の場所にあって住所も電話番号もちがう。。
そんな場合は発行者側で気をつかってほしいですね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

朝から土砂降りの赤ちゃんくらいの降り。
昼前にあがってからは冷たい風。
桜がずいぶん散ってしまいました。

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●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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