ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス登録したら課税事業者届出書は不要です

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免税事業者がインボイス登録をするー
この場合「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
(これについては比較的知られているほうだと思います。)

じゃあインボイス登録後、課税売上高(≒1年間の売上高)が1,000万円を超えましたと。
翌々年は課税事業者ですよと税務署にお知らせする「課税事業者届出書」は必要なのかどうか
…が、今回のお題です。

 

結論、不要

このブログの大見出しにすでに書いてしまっていますが、不要です。
ツイッター(X)のつぶやき程度でも十分な話ですが、国税庁の
「お問合せの多いQ&A TOP10 (令和6年5月版)」
から引っ張ってみました。

イレギュラーたくさん

免税事業者がインボイス登録して課税事業者になった場合、届出書に関して、いろいろとイレギュラーな規定が入っています。
イレギュラーと書いてしまうとネガティブに受け止められそうですが、事業者にとって不利には働かないイレギュラーです。

で、本題の「課税事業者届出書」。
要るのか要らないのか、どっちなんだい!
…と疑問を持つ人がいるのも理解できます。
「定額減税」ほどではないにしろ、2023年10月前にはごちゃごちゃしました。

「分からないからとりあえず届出書出しちゃおうかな」
という感じで出してしまっても、まぁ問題はありません。
このあたりに疑問をもつ事業者は、2割特例が終わって簡易課税への切り替えも(切り替えしないという選択も含めて)失敗しない気がしますね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

元総理大臣の息子さんが
「定額減税は税理士の利権のため」
などとバカなことを言って話題になっていますね。
その後のSNS投稿では謝罪しているように見えて、結局は持論を展開しているといいますか。
税理士のツッコミもけっこう入っていました。
(代弁ありがとうございますという感じ)

今日のラジオ

●火曜キックス

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