ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

福利厚生の目的でチケット購入したら|消費税インボイス

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福利厚生の目的で社員にチケットをプレゼント。
この場合、消費税の仕入税額控除は
「従業員が使用した年(事業年度=課税期間)」
に行えることになっています。

 

購入時点ではない

注意しないといけないのが、会社(事業者)がチケットを購入した年ではないということ。
従業員が消費した日の属する年、ということです。

社員がチケットを消費してインボイスの領収書などをもらい、事業者はそれを預かり保管することで仕入税額控除OKとなります。

 

切手も実はいっしょ

これは観劇用などのチケットに限ったことではなくて、切手や商品券についても同様です。
切手を買っただけ・商品券を買っただけ、では仕入税額控除はダメ。

切手を封筒などに貼り付けて投函したら仕入税額控除OK、
商品券をつかって買い物(消耗品とか事務用品とか)をしたら仕入税額控除OK

ということになります。
(大きな金額ではなく買った都度毎回すぐ使っているのなら、買った時点で仕入税額控除が認められる特例もあります)

 

チケットを定価より安く買っていたら

社員の福利厚生目的ですから、会社の規模によっては、数十枚とか数百枚とか購入することもあるでしょう。
で、安い単価で購入できたらどうなるか。
劇場などで社員のかたが受け取る領収書は定価で書かれているけれど、実際の単価はそれよりも安い…というケースですね。

この場合は、領収書どおりに仕入税額控除を行って、差額は雑収入(課税対象外)とします。
実際の支払い額だけを仕入税額控除としてもOKですが、
領収書どおりに仕入税額控除をしたほうが納税額はおさえられます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

最近の迷惑メールは本当に悪質!
…ということを最近書いたのですが、無視するにしても腹が立つんですよね。
酷いタイトルをつけて煽りに来ているのかなと。

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