ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

課税期間をまたぐ役務提供があったら|消費税インボイス制度

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保守契約などの役務提供については、キホン、役務提供がぜんぶ終わったときに売上げを認識することになっています。
消費税もそれについてきますし、役務提供を受ける側(支払者側)でも考え方はいっしょです。

 

原則は課税期間で区切る

課税期間をまたぐ役務提供は、原則的には、適格請求書(インボイス)を課税期間ごとに区分して交付します。
その場合には、それらの区分(課税期間)ごとに

●役務提供の税抜価額(または税込価額)
●消費税額等

を記載します。
「消費税額等」について1円未満の端数があったら、課税期間で区分した金額で端数処理をします。

 

区切らなくてもOK

課税期間をまたぐ役務提供について、区切らず、まとめて適格請求書を交付することもできます。
この場合、売手(インボイス発行者側)は、売上税額の積上計算を行うことはできません。
(積上計算については、知らなかったら知らないままでもよいと思います)

一方の買手(役務提供など受ける側)は、自分(自社)の課税期間に属する金額を、あん分するなどの方法により、仕入控除税額を算出することになります。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

週間予報では40度が出ていた今日。
そこまでは行かずとも甲府39.2度でした。
ただ温いですが風はあって、直射日光さえ避けられれば屋外でもいられたかもしれません。
もちろん意味もなくしちゃあ駄目ですね。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●安住紳一郎の日曜天国
●カンニング竹山の大阪出張
●髭男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ

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