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メルカリ等の仕入も8割控除の特例が可能です|インボイス

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免税事業者(≒インボイス登録なしの事業者)からの仕入れなどは、原則的には仕入税額控除の適用対象外となるところ。
2026年9月までは、仕入れなどで支払った消費税の【8割】が、
2029年9月までは、仕入れなどで支払った消費税の【5割】が、
差し引ける特例が用意されています。

この特例、メルカリ、楽天フリマ、ヤフーフリマなど「フリマアプリ」と呼ばれるもので買い物した場合にも使えます。

 

帳簿のつけかた

売り主のインボイスが得られないことから満額差し引く…というわけにはいきません。
そこで冒頭の特例(細かい話を書くと「経過措置」といいますが)の出番です。

とはいえ会計帳簿には記載すべきことがありまして、それが
「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」
です。

匿名ですと相手の「氏名」を知ることはできませんから、「名称」として
「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」
を使ってOKです。

 

簡易課税や2割特例なら関係なし

と話を進めてきたところ、フリマアプリで仕事に関するものを調達するのはどんな事業者でしょう。
そうですね、小規模な事業者です。
簡易課税や2割特例で消費税の申告をする事業者ですね。
そういう事業者ならばインボイスを気にする必要はありませんから、この記事を気にする必要もありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

車のパワーウィンドウが動かず。
それも運転席と後ろの座席の片方、合わせて2箇所だけという不思議っぷり。
もしかしたらバッテリーでしょうか。
真夏の出先で車が動かなくなったら詰みます。

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