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インボイス登録,いち早くやめるには|取り消しを求める旨の届出書

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消費税インボイス制度がはじまって1年半を迎えようとするところ。
登録の取り消しをしようとする事業者をチラホラ見かけたりするようになってきました。

 

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

インボイス登録の取り消しをするには
【適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書】
というものを提出します。

失効は翌課税期間から

提出した日の課税期間の、翌課税期間の初日から登録は失効します。
ただ注意点としまして、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎての提出ですと、失効の日は翌々課税期間の初日からになってしまいます。

たとえば2026年1月1日に失効させたい場合は、2025年12月17日までの提出が必須です。
(31、30、29、、、と、15回指折りで数えますと12月17日)

2年縛りに注意

インボイス登録しますと、実は2年間の縛りがあります。
2023年10月1日にインボイス登録となった個人事業者の場合、登録から2年が過ぎるのは2025年10月1日です。
その間は失効が叶いませんで、最短の失効は2年縛りが明けた後の最初の課税期間の初日である2026年1月1日です。

課税期間の短縮→2年ピッタリで取り消す

個人事業者の消費税の課税期間はキホン暦年(1月1日から12月31日)です。
これを「1か月」または「3か月」に短縮することができます。
『消費税課税期間特例選択・変更届出書』の提出によって。

またまた例え話ですが、この届出書を提出することで、課税期間を3か月に短縮したとします。
そうしますと、
1月~3月、
4月~6月、
7月~9月、
10月~12月
に区切れて、消費税の確定申告を年4回することになります。

まぁ面倒になるわけですが、これをすることで、2023年10月1日にしたインボイス登録を2025年10月1日に失効させることができます。

おっと、15日前ルールがありますからね。
2025年9月16日までに【適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書】を提出する必要がありますので。

おまけ

課税期間の短縮についても2年縛りがあります。
提出期限は、短縮後に変わる課税期間の初日の前日まで。
ただインボイス登録の取りやめには15日前ルールがありますから、「取り消しを求める届出書」も「短縮の届出書」も、余裕をもって提出することをおすすめします。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

エアコンの暖房というものは上半身は暖かくても(もしくは暑くても)足は寒い…なんてことが起こるものでして。
額に汗して足は寒くて、なんてことが起こりがちです。
来週はまた寒気が戻って来るとかで、これはもう足カイロしかなさそうです。

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