ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス登録番号は自社サイトに載せてもOK

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国税庁が「インボイスの取扱いに関する質問」を新たに4つ公表しました。
まだまだあるもんですね。

 

新たに4つ

その4つとは次のとおりです。

  • 現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング
  • 任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い
  • 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表

上の3つは少々特殊なので、4つめの【適格請求書の記載事項のインターネットでの公表】を見てまいりましょう。

 

インボイス登録番号は自社サイトを見てもらう

適格請求書等には、キホン、その請求書等内にインボイス登録番号を載せることになります。
が、載せずに、「登録番号は自社サイトを見てね」というかっこうでもOKです。

得意先から「請求書に書いてくれ」と言われてしまったら。。
どうしましょうね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

今日は終日ほぼ引きこもりで内勤。
ちょっとだけ体のメンテナンスとカーメンテナンスでした。

今日のラジオ

●佐藤と若林の3600

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