ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

2割特例の注意点

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消費税の2割特例について、国税庁から日税連を通じて周知依頼が。
…あったそうですので書くことにします。
(以下、個人事業者を前提として書きますが、法人でも考え方はいっしょです)

 

2年前が1000万円以下なら2割特例可

2024年(令和6年)分の消費税確定申告。
その前年(2023年、令和5年)分で2割特例がつかえなかった事業者であっても、2024年についてはまた話がちがいます。

2024年分の基準期間(2年前)は2022年ですから、2022年の売上高が1000万円以下であれば2024年分について2割特例を選ぶことができます。

 

インボイス登録がなかったら免税だった期間につかえる

2割特例については、個人事業者で最長3年3か月。
法人で最長3年11か月です。
そんな限られた期間ではあるものの、ケガをしないためには2割特例の条件をおさえておきたいものでございます。
2割特例がつかえるのは、インボイス登録をしなかったら、免税(消費税の申告納税なし)で済んだ事業者です。
それから、必ず2年前の売上高を確認すること。
その2点を覚えておけば、気づくことができるかと思います。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

中部横断道、初めて南部ICを利用しました。
いまさらですが本当に速くなったなぁと。
国道52号で大型車のノロノロ運転に付き合わざるを得なかったころが懐かしいです。

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