インボイス登録、今のままで損してない?取引先が個人中心の場合
スポンサーリンク
インボイス登録したけど…お客さんが免税事業者ばかりだった…
インボイス制度が2023年10月にスタートして、「とりあえず登録した」という方も多いですよね。
でも、いざ請求書を発行してみたら、得意先(お客さん)がほとんど免税事業者や簡易課税制度の事業者(以下「免税事業者など」)だったことが分かった…。
「このまま登録していて意味あるのかな?」
「消費税を納めるだけで損してないかな?」
そんな不安、すごくよくわかります。
そもそも、なぜ不安になる?
インボイス登録をすると、売上にかかる消費税を納税しなければなりません。
しかし、発行先(お客さん)が免税事業者などでインボイス登録していない場合、
相手は消費税の控除を受けられないので、インボイスの有無を気にしないことが多いです。
つまり、自分だけが「消費税を納める側」になり、取引条件が特に変わらない…
→ 結果、「税負担だけ増えてない?」と不安になる、というわけです。
このまま登録していて大丈夫?
まず冷静に、「今後の売上の見込み」を考えましょう。
- 取引先が法人など(≒インボイス登録をしている事業者)に広がる予定がある
- 売上規模が大きくなる見込みがある
- 今すぐではなくても、今後を見据えて登録しておきたい
こんな場合は、登録継続もアリです。
一方で、
- 取引先は今後もずっと免税事業者などが中心
- 売上規模が小さく、免税事業者に戻れるなら戻りたい
という場合は、登録の取り下げ(いわゆる「インボイス取消」)も検討できます。
取り下げる場合の注意点
インボイス登録を取り消すには、原則として取消したい事業年度(あるいは年、課税期間)が始まる15日前までに届け出が必要です。
また、「課税事業者選択不適用届出書」の提出により、事業年度(あるいは年)の途中で取消すことができる場合もあります。
いずれにせよ、「取り下げよう」と決断したら、早めの準備がおすすめですよ。
まとめ
インボイス登録は、「やったら終わり」ではありません。
あなたの取引先や売上見込みに応じて、
「続けるのか」「取り下げるのか」を柔軟に見直すことが大切です。
不安な方は、一度相談してみてくださいね!
田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
ゴールデンウィーク突入だそうですね。
しかしこのタイミングで何度目かの寒さに悩まされるとは…って感じです。
今日のラジオ
●オードリーのオールナイトニッポン
●佐久間宣行のオールナイトニッポン0(前半)