インボイス2割特例は,どうすれば適用されるか
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以前こんな記事を書きました。
国税庁サイトで見ることができます。
どうすれば「2割特例」が受けられるか、申告書をチェックしてみましょう。
一般用
ではさっそく見てみましょう。
まずは「一般用」ですね。
画像は、第一票の右側中央あたりを拡大したものです。
「2割特例」を受けたい場合、赤枠内の左のほうに○印をつけるようになっています。
簡易課税用
そして「簡易課税用」です。
こちらのほうが画像が鮮明ですが、わたしのせいではなくて国税庁サイトのせいですw
こちらの画像も、第一票の右側中央あたりを拡大したものです。
「2割特例」を受けたい場合、一般用と同様に、赤枠内の左のほうに○印をつけるようになっています。
2割特例がつかえる事業者
その2割特例ですが、すべての事業者に適用がある制度ではありません。
ざっくり書くと、
インボイス制度の開始に伴って、自ら消費税の申告・納税することを選んだ事業者
です。
2年前の課税売上高が1000万円を超えているだとか、消費税のルールによって申告納税が必要になる事業者には適用がありません。
2割特例が損になる?(卸売業者の場合など)
適用が受けられる事業者であっても、あえて「2割特例」の恩恵を避けるケースも考えられます。
営む事業が「卸売業」であるなら、簡易課税制度で申告することにより、預かった消費税の「1割」の納付で済みます。
また、「一般用」の申告書で、原則的な計算を行ったほうが納税が少なく済む場合も避けたほうがいいですね。
申告書の作成の手間は増えますが、特例をつかうことで納税額が増えてしまうのはいただけません。
とはいえ、「手間が省ければ納税額がちょっとくらい増えてもいいかな…」もアリですよね。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
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