ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税インボイス。適格請求書【端数処理】のはなし。

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2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
同制度にのっとった請求書を「適格請求書」とよびますが、その請求書に記載する消費税の額について以下書いてまいります。

 

請求書1枚ごとに切上・切捨・四捨五入

消費税の端数処理については「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」といった方法が考えられます。
で、いずれの方法によるかは任意なんですね。
ただここで注意してほしいのが『請求書1枚の中で消費税の計算をするのは1回限り』という点です。
どういうことかと申しますと、

  • 2つ以上の商品が載っている請求書であれば、まずはその税込み合計額を計算
  • 税込み合計額について消費税の【計算】をし、消費税がいくら含まれているかを記載

した請求書を発行するということです。
そのときの【計算】で端数が出たら、「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」のいずれかの方法をとればOKということなのですね。

 

10%と8%が混ざる請求書は?

上のブロックで書いた内容は、「税率が1つだけ」のケースでした。
では2つが混ざった場合はどうなるか。
この「2つが混ざった」とは、「標準税率10%」と「軽減税率8%」の両方が登場する1枚の請求書です。

たとえば「標準税率10%の商品3コ」と「軽減税率2コ」の商品を売り上げて、その請求書を発行しようという場合は、

  • 前者3コについての税込み合計額にういて消費税の【計算】をし、
  • 後者2コについての税込み合計額について消費税の【計算】

をします。
税率がちがえば、全部まとめて消費税の計算!…というわけにはいきませんからね。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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