ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

手書きの領収書はインボイス的にどうなのか

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
「電子インボイス」とか何やらいろいろ言われていますが、手書きじゃダメなんかい!?…と思った人もいるかもしれません。

結論を先に書きますと、記載すべきものを記載すれば、手書きOKです。

 

そもそも領収書でOK?

適格請求書というやつは、買手に適用税率(標準税率10%か軽減税率8%か)とか、消費税額等とかを伝えるためのものです。
適格「請求書」といってはいますが、必要な事項が記載された請求書だったり納品書だったり。あるいは、これらに類するものでも実はOKなんですね。

(まぎらわしいですが、請求書、納品書、領収書、レシート等なんでもOKです。)

 

手書きならゴム印が便利

というわけでして領収書でもOKです。
もちろん手書きでも。

その手書きですが、さすがに全部書くのは大変です。
自社名(個人事業者なら氏名)やインボイス番号については、ゴム印を用意してはいかがでしょうか。
ポン!…とつけばいいのですから簡単です。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

1日引きこもりの日。
ネコの相手とゲームで終わりました。

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2023 All Rights Reserved.