ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税のインボイス制度で得することはないのか

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消費税のインボイス制度。
手間ばっかりかかって、得することが無い気しかしません。。

インボイスに期待したこと

消費税のインボイス制度に期待していたことがありました。
それは、事業者免税点に関する条文がスッキリすることです。

2年前の「消費税がかかる売上げ」が1,000万円を超えたら、今年は消費税の申告・納税が必要になるー
これは、けっこう広く知られているかと思います。
それ以外にも、消費税の申告・納税を逃れさせないための条文がたくさん用意されています。
これがけっこう頭痛の種になることがあって、脱税なんて考えてもいなかったのに、「申告・納税、あなたは必要だよ?」と税務当局から指摘されてしまうことがあるのです。

ただただ事業者をしばるだけの消費税法

インボイス制度が始まれば、免税事業者であることが損になるかもしれない。
「そもそも益税が問題だ」という議論があるにせよ、消費税の課税事業者を選ばざるを得ない。。
そういう方向に、インボイス制度は、間違いなく働く制度であるはずです。

なんとか消費税の申告・納税をさせたいということで、「納税義務」の条文がどんどん複雑化していきました。
そこへインボイスを放り込むのであれば、複雑な条文をスッキリさせてもよいのではないでしょうか。

用語

【益税】
消費税の申告・納税が不要な事業者のふところに、売上の消費税分が入ること。

【免税事業者】
2年前の売上高が1000万円以下などの理由で、消費税の申告・納税が不要である事業者。

【課税事業者】
免税事業者にあたらない事業者。消費税の申告・納税が必要な事業者。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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