消費税インボイス。見積書でも仕入税額控除は可能。
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2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
基本的には適格請求書の保存を条件に仕入税額控除が認められています。
まえおき(納付額の計算方法)
消費税の申告・納付をする必要がある会社(あるいは個人事業者)は、
- 預かった消費税(売上の消費税)から
- 支払った消費税(仕入れなどの消費税)を
差し引いた金額を国に納付します。
仕入れなどにかかった消費税は納付額を減らすものですから、それを証明するために請求書などの保存が義務付けられています。
【補足】
「2」のことを仕入税額控除と呼びます。
簡易課税方式の場合は、預かった消費税だけで納付額を計算しますから、「2」(適格請求書の保存)は不要です。
適格請求書が間に合わなくてもOK
で、その請求書。
2023年10月からは「適格請求書の保存」が必要になります。
名称が変わってインボイス番号というものがくっついて来ますが、実は同年9月以前も請求書の保存は条件になっています。
ここからようやく本題です。
- 会社であれば事業年度終了までに仕入れ代金が決まらなかった場合
(仕入れた物は手元に届いている) - 個人事業者であれば大晦日までに仕入れ代金が決まらなかった場合
(同じく、仕入れた物は手元に届いている)
場合、仕入税額控除はできないのか。
結論としては「できます」。
適正な見積額(見積書などの金額)をもとに、できます。
従前もOKですし(でしたし)、インボイス制度が始まってもそこは変わりません。
見積額と請求額が変わったら
見積額で仕入税額控除できるのはいいとして、その後、請求額(適格請求書の額)とちがってしまったらどうするか。
たとえば、見積額が100・請求額が90だったら、次の年(次の事業年度)の消費税申告書で調整します。
具体的には値引きといっしょの処理です。
反対に増えたら、たとえば見積額が90・請求額が100だったら。
やはり次の年(次の事業年度)に、新たに10の仕入れなどがあったことにして処理します。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
5月に入ってからインボイスの記事ばかり書いています。
これがよかったのか、それともラジオの感想を過去書いたことがよかったのか、地元放送局にお声がけいただきました。
発信してみるものですね。
今日のラジオ
●火曜キックス
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