ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス制度に重要なマイナーチェンジあり!

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2023年10月1日スタートの、消費税のインボイス制度。
ずーっと、地味で地味で知らなくてもいいくらいの、地味なQ&A(FAQ)ばかりが公開されてきました。

しかし重要なやつもありました。
2022年5月に、地味で知らなくてもいいやつと同じテンションで。

免税事業者はインボイスのスタート時期を選べる

インボイス制度がなければ、2023年10月以降も免税事業者の予定であった事業者(会社や個人事業者)は、適格請求書の発行時期を選べるようになりました。

たとえば、
●2023年11月からインボイス始めたい!
●2024年2月からインボイス始めたい!
なんてことも可能になりました。

例年最後の3か月と翌年1月は暇なんだよね…
なんて場合は、2月スタートを考えてもいいかも知れませんね。

中古車屋さんは大変である

いろんな人から中古車を買い取る事業者は大変です。

  • インボイス未登録の人(免税事業者や一般人)から買い取ったら仕入税額控除できる
  • 登録事業者から買い取ったら、インボイスを発行してもらわないと仕入税額控除ができない

のです!
うげー。。めちゃくちゃ大変だよこりゃ。。

少々納税額あがっても簡易課税制度にしよう!

毎年消費税の申告納税をしている事業者であれば、インボイスに関して迷う余地はありません。
上の例の「中古車買取・再販」事業者だったら、大変でもあきらめるしかないといいますか…。

そうじゃなく、

  • そもそも登録事業者になるかを迷っている事業者
  • (2年前の)売上が5千万円以下の事業者

は、簡易課税制度を選びましょう。
「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引く【一般課税精度】のほうが安かったとしても、簡易課税制度を選べる条件を満たしているならば、簡易課税制度のほうがいいでしょう。
(だって楽だから)

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

終日ひきこもり。
じっくり引きこもるのも悪くないですね。
朝からずっといれば、暑さも扇風機だけでなんとかなります。

昨日の1日1つ

●G1 CLIMAX 32

今日のラジオ

●プチ鹿島のラジオ19XX

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