ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

通勤手当の仕入税額控除。インボイスでも変わらない。

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通勤手当は、キホン、仕入税額控除ができるもの。
それはインボイスになっても変わりません。

 

適格請求書がなくてもOK

通勤手当の仕入税額控除は、適格請求書などの書類の保存がなくともOK。
昨日の記事と同じですね。

社員に支払う出張旅費,宿泊費,日当など。インボイス的にどう?

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除OKです。
社員から適格請求書をもらうわけにはいきませんからね。

 

通常必要

そして「通常必要」な部分に限る…という点でも、昨日の記事といっしょです。

職場の近くに駅があれば、駅までの切符代が目安になるでしょう。
バスでもいっしょです。
公共交通機関がなければ、ガソリン代などが目安になるでしょうか。

所得税の非課税枠MAX15万円とは別

で、この、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通常必要」な部分については、通勤に通常必要と認められるものであればOKです。

【所得税法施行令20条の2】には、通常必要であっても、月当たり最大15万円までとされています。
…が、それは所得税のはなしで、消費税の世界では「通常必要」に上限はありません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

発売して8日ほど経った「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」。
YouTubeでも実況配信がよくされていますが、自分より遅れていると思っても見てはダメですね。
というのも、同じ目的地に向かう場合でもルートは様々。
さすがオープンワールドということでしょうか、いくらでもネタバレはありますね。

今日のラジオ

●木曜キックス

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