ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

消費税インボイス2割特例「付表6」をながめてみる。

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消費税インボイス制度の開始にともなって用意される「2割特例」。
この特例を受けるために提出が必要である『付表6』をながめてみました。

 

預かった消費税を計算すればほぼ終わり

2割特例とは、ざっくり「預かった消費税の2割を納付してね」というもの。
仕入れなどで支払った消費税は控除しませんから、こちらを管理する必要がありません。

2割特例のための「付表6」という計算フォームを見てみますと、

  1. 預かった消費税を計算
  2. 預かった消費税の80%を計算

という建て付けになっています。
この「1」「2」を第一票という計算フォームに転記して、「1」ー「2」で納税額が求まるんですね。

ちょっと見づらいと思いますが、1→I、2→II です。

 

仕入れなどの管理なし=インボイスの管理なし

上のブロックに書いたとおり、仕入れなどの時にもらった適格請求書などの管理は不要です。
(不要といっても消費税的に不要なだけ。所得税や法人税の経費の証明には必要ですから、ゆめゆめ捨てたりしませぬよう。。)

これは、預かった消費税の8割を「仕入れなどで支払った消費税」(=仕入税額控除)とみなすためです。
なので、「仕入税額控除の証明に適格請求書などは要りませんよ」…というわけですね。

表現がくどくどしてしまいましたが、これまで消費税の申告をしてこなかった事業者にも、付表6はシンプルで分かりやすいと思います。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

日中は暑いことがあっても、朝晩はまだまだ涼しい最近。
鬼門は学校です。
最近の若者は寒がりなのか(昔から学生は寒がりなのか…)、朝一番がピンピンに窓が閉まっておりまして、朝一番に一番汗をかくわたし。。
わかっています。
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脇汗パッドor脇汗パッド付きインナー が欠かせない、50歳まであと2年の夏。

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