ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス時代の,代えの利かない免税事業者からの仕入れ。

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消費税インボイス制度であまり話題にならないのが従来からの課税事業者。
インボイス前からずっと消費税の申告納税をしている事業者には、インボイスの登録申請に迷うことがないからですね。

 

従来からの課税事業者は悪どいのか

免税事業者が免税事業者のままでいると、お客さん(事業者)から取り引き停止くらうかもよー
…というのが、免税事業者にとって頭の痛いインボイス制度というもの。

この話になると、従来からの課税事業者はちょっとした悪者になりがちです。
しかし本当にそうなのか。
いーえ、そんなことはないのですよ。

脅迫じみたインボイス登録強要だとか、取り引き終わらすよ…みたいなことがあったら悪者でしょうけれど。

 

免税事業者からの仕入れを切れますか?

悪者にされる理由が「免税事業者斬り」に所以(ゆえん)すると書きましたが、これまた上のブロックに書いたとおり、そんなことばっかりではありません。

たとえば、農家から直接お米を買い付けて販売する米問屋。
果たして農家さんに「インボイス登録してよ」なんて言えるでしょうか。

はい、言えるはずないですよね。
おいしいお米を買い付けているはずですし、儲けが出るお値段で仕入れているはずですから。
特に「おいしい」の部分が代えが利かないのです。

 

どうする米問屋

米問屋が、そもそも簡易課税制度を使って消費税の申告をしているのなら何も問題はなし。
問題となるのは原則的な計算方法である「一般課税方式」をつかっている場合で、この場合、農家から買い付けるお米について仕入税額控除ができません。

じゃあどうするか。
「一般課税方式」から「簡易課税方式」への切り替えはいかがでしょうか。
特に、簡易課税の選択ができるにも関わらず、一般課税方式を選択している事業者です。

一般課税方式のほうが納税額が少なくなる
…ということを見込んでのことでしょうが、「仕入税額控除ができない…」となれば、このタイミングで試算のしなおしが必須でしょう。

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

昼過ぎからネット環境が不調でして仕方なく、仕方なくティアキンを。。
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