ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス登録事業者をやめたいときは

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消費税のインボイス制度というと、免税事業者にとっては やるか・やらないか
従来からの課税事業者にとっては、仕入先などが登録申請してくれるか
…などといったところでしょうか。

じゃあインボイス登録をやめたくなったら。
主に免税事業者(元免税事業者?)が考えることでしょうが、軽く知っておいて損はないでしょう。

 

インボイス制度が始まる前にやめる

消費税のインボイス制度が2023年10月に始まることを受けて、その前に登録申請書を提出。
したんだけれども、制度が始まる前にやっぱりやめようと決めた場合。
前日である2023年9月30日までに
『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』
を提出すればOKです。

 

インボイス制度が始まってからやめる

インボイス制度が始まってからやめたくなった場合、提出する届出書はいっしょです。
気になるのは期限で、国税庁が公表しているQ&Aによると【翌課税期間の初日から起算して15日前の日】。
だいたい半月前ってことですね。
たとえば、

  • 会社(法人)は、やめようとする事業年度(課税期間)が始まる半月前までに
  • 個人の場合は、やめようとする年の半月前(前年12月17日)までに

ということになります。
やめるなら半月といわず、早めに早めがよろしいでしょう。

 

 

 

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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