ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

免税事業者からの仕入れは経過措置80%で。

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2023年10月1日から始まる消費税インボイス制度。
同日以降、免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除ができません※。
…がしかし、経過措置が用意されていまして、いきなりできなくはなりません。

※…一般課税方式の場合ですよ。

 

ただし経過措置が

原則的にはできなくなる仕入税額控除。
なのですが、2023年10月から2026年9月までの間、免税事業者からの仕入れについての消費税相当額の8割は仕入税額控除ができます。
翌月(2026年10月)から2029年9月については、同相当額の5割について仕入税額控除OK。

税のルールが大きく変わる際に、インボイス制度に限らず、用意されることがけっこうある「経過措置」というやつです。

 

免税事業者に連絡を

ひとまず3年間は8割の仕入税額控除ができるということで、これまで支払いに10%乗せていた消費税相当を8%にするー
…というようなことをですね、仕入先に提案してはいかがでしょうか。

実はこの取り組みを「赤帽」こと「全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会」が行っていまして、国税庁だかどこだか忘れましたがw 税に関わる機関が称賛していました。

そのような機関がグッドな取り組みとして取り上げていますから、これに倣えば下請法だとかに反することはないでしょう。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

インボイス反対運動、けっこうあるみたいですね。
免税事業者の負担増大を懸念してということなんでしょうが、現場としては軽減税率からこっち、ただただ面倒な法律になっていて。
そこにインボイスということで、ただただ(×2)面倒に。。
そういう意味では反対で、廃業する免税事業者も出てくるだろうという意味でも反対ですが、もう腹をくくる段階。
…というわけでして、反対という気持ちもどこへやらです。

今日のラジオ

●木曜キックス

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