消費税は預り金…とは、国税(など)の弁。
スポンサーリンク
昨日の記事で「消費税は預り金なのか?」的なことを書きました。
で、
『消費税は預り金だから、キホン、すべての事業者が国に納付しなければならない』
…とは、誰か言っているでしょうけれど(一部の政治家とか)、公式の見解として国税庁は言っていません。
もちろん税理士会は言っておらず、こちらはむしろ「延期」の立場ですね。
法律は「預り金」
預り金うんぬんは、いくら議論しても結論は出ません。
だって感情的なことですから。
そこに結論は出ませんよね。
じゃあ形式的…というのも変ですが、消費税法は「預り金である」という立場です。
負担するのは消費者で、
事業者間で累積しちゃうのは問題がある、
だから仕入税額控除があるんだよ
というのですから。
消費税法を学ぶすべての人がこのように学んだはずです。
こんなところにいちいち噛み付いていては、勉強もへったくれもありません。
預り金と考えるのは教科書にそうあるから
「消費税は預り金なんかじゃないよ!」
…という税理士、まぁ、いるでしょう。
おそらくは免税事業者によりそって出た言葉だと思います。
それでも法律は預り金という立場であるのは上記のとおり。
ですので教科書どおり「預り金だよ」と言っても、イコールそれは免税事業者に冷たい税理士なのではありません。
というわけでして、昨日(2023年7月17日に)書いた
【消費税を預り金だというすべての税理士を撲滅してやる】
ツイートに関しては、本当に意味がありません。
「お前を撲滅してやるよ!」
と、もしわたしが言われたら、へぇ…そりゃすみません… としか言えないですわなぁ。。
(もし本当に強い決意で撲滅を目指すのであれば、顔を明かして・本名明かして戦うべきです。ついでに書くと、会計でも預り金としているのではないでしょうか。だって仕訳がそうだから。)
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
もはや37度がデフォルトの山梨県。
夜になっても涼しくなくなりつつあります。
今日のAudible
●オーバーロード16