2割特例→翌年2割特例NG。簡易課税選択届出書期限の特例があります。
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2023年10月1日から2027年9月30日を含む課税期間は、「消費税簡易課税選択届出書」の提出期限について特例が用意されています。
簡易課税選択届出書は前年中に出す
簡易課税制度は、キホン、使いたいと思った年(課税期間)の前年(前課税期間)までに出すことになっています。
それが、2023年10月から2027年9月を含む年(課税期間)については、「簡易課税制度つかいたい!」と思った年(課税期間)に届出書を出せばOKです。
国税庁サイトより
国税庁の資料の例を見てみましょう。
インボイス1年目(R5)は2割特例がつかえて、2年目(R6)はつかえないケースです。
2年目(R6)に2割特例が使えないことは、1年目(R5)の3月までには分かっているはず。
というわけでして、本来ならば1年目の最終日が「簡易課税制度選択届出書」の提出期限です。
これをR6年中に提出すれば同年から簡易課税でいいよ
…とするのは、単に激甘なだけかと思うのですが。。
まぁ、国税サイドの配慮といえば配慮なのでしょう。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
本日記
中小企業診断士試験。
台風で流れてしまった那覇地区について、国から協会に対して再試験などの検討をするよう命令みたいなものがあったようですね。
簡単ではないでしょうが、何かよい案が出ることを祈ります。
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