ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス登録ナシのお店で買い物。消費税の支払いは?

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消費税の申告・納税が不要な、いわゆる免税事業者。
2023年10月1日以降、インボイス登録もなし。
このお店(事業者)から買い物をした場合、
消費税の支払いを拒否できるのかどうか。

(某知恵袋の質問からお題を拝借しました)

表(おもて)からわかる?

そもそも論ですが、そのお店が免税事業者かどうか。
おそらく買い物する人のほとんどは気にしない(わからない)でしょう。

「消費税分を含めない額をおしえて!」
と、ダメ元で言えるなら言ってみてもいいのかも知れませんが。。

 

税込み表示

主に消費者相手の商売をしているお店では、
消費税を含めた「税込み表示」が義務となっています。

2023年10月1日以降、
免税事業者は消費税分預かってはマズイ!

…という表現が合っているかどうかわかりませんが、
消費者が心配するまでもなく、免税事業者側は承知しています。
値付けは売り手が決めるものですし、
「消費税とっていませんよ」
と、真偽はともかく、売り手が言ったらそれで話は終わりです。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

ストックしておきたい飴・ガム・ラムネ。
最近はコロナで喉をやられたこともあり、飴おおめです。
が、それも飽きて、食したことがないラムネをごっそり買ってみました。
(味覚がないことを忘れていました…)

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