ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

「少額」大好きな税法|インボイス少額特例,少額資産

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国税といいますか税法といいますか、
「またこのワード使うの?」
とツッコませたいのか、
そういうワードがあります。

今回は「少額」です。
(次回は未定ですw)

 

インボイス制度の「少額」

2023年10月現在、
少額といったらインボイス制度の少額が最有力でしょうか。

仕入れなど何かしら買い物をしたとき、
支払った(支払う)金額が消費税込み1万円未満(9,999円まで)
だったらインボイスの保存は不要

…というやつです。ただし、
前々期の課税売上高が1億円以下だとインボイスの保存が必要になります。

もう一度ただし、
前期の上半期の課税売上高が5,000万円以下ですと、
この特例(インボイス不要)がつかえます。

2年前1億円以下、
前期の上半期5,000万円以下、
どちらかを1つ(両方でも)満たせばOKということです。

まぁ、該当する事業者にはありがたい制度ですよね。
(ですよね?)

 

10万円未満、30万円未満の「少額」

従来からのもので「少額」と聞くと、
30万円未満の減価償却資産について
買った年(事業年度)にすべて経費にできる
(=減価償却しなくていい)
いわゆる少額特例が有名です。

これとは別に、
10万円未満の減価償却資産は買った年にぜんぶ経費にできる
というやつもあります。

ちょっと深掘り

10万円未満は30万円未満だろ?
…という声が聞こえてきそうですが、
確かにそのとおり!
それでも分けているのは、枠が異なるからです。

10万円以上・30万円未満については、
1年あたり300万円までという上限があります。
対して、10万円未満には上限がありません。

 

少額いろいろ

というわけで「少額」の紹介は以上です。
しかしもうちょっと誤解が生じないような工夫をしてほしいものですが。。
実際にちょっとちがう使われ方をされますと、
たとえば税理士あたりには、
意図しない伝わり方になるかもしれません。
「少額」は、ちょっとの補足をすることをお勧めします。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

タリーズの炭酸コーヒーを飲んでいまして、
これにようやく慣れてきました。
慣れてきた…はもしかすると違って、
常温で飲むのがわたしには合っていた可能性もあります。
いやたぶんそうですね。
冷やすとクセが強くなりますから。

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●東京ポッド許可局
●火曜キックス(後半)
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