ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスの利点は架空経費の防止かな

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「税のしるべ」という週一で刊行される新聞があります。
その電子版にしょっちゅうUPされる脱税のニュース。
インボイス制度の利点は少ないですが、ある程度、架空経費の計上防止にはなりそうです。

 

架空外注費

いわゆる「反面」という調査を税務署にされますと発覚する架空外注費。
まぁ、外注費ばかりではありませんが(架空の給料とかね)。

で、インボイスが始まった後の架空外注費の請求書(とか領収書)には、やっぱりインボイスが必要になります。
なにやら日本語に怪しさがありますが、誤魔化すなら誤魔化すで、インボイスの請求書が必要でしょう。
ちょっとは架空経費を計上しづらくなったと、言えますかね。

(簡易課税方式で申告する事業者だと、インボイス無しの架空請求書で足りて?しまいますが…)

 

給料を外注費にする

本来「給料」とすべきところを「外注費」として経理処理する。
この利点(と書いてよいものか…)は、

●消費税の仕入税額控除ができる
●社会保険料の負担をせずにすむ

といったところが代表格でしょうか。
これもインボイスが始まりますと、インボイス番号入りの請求書(とか領収書)の保存が必要になります。

「それ外注費じゃないよね?給料だよね?」
と税務調査でつっこまれて給料になってしまうと、源泉税の徴収漏れとかね。
消費税の過少申告とかね。。
えらいことになりますから、インチキはいけませんよ。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

仕事も筋トレも少々の変革を検討している最近。
今朝方、ほぼ何も自由にならなかった無資格勤務時代の夢を見ました。

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