ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

振込手数料が引かれたら|消費税インボイス

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消費税のインボイス制度が始まって(始まる前から)問題になっていた振込手数料。
問題だったのですが、これにインボイスは必要ありません。
(ということで解決。。)

 

振込手数料とは

商品の販売やサービスの提供など。
売上げがたって、支払いは後で振り込んでもらうことがあると思います。

その振込み。
日本の慣習なのか世界的にそうなのか分かりませんが、振込手数料を差し引いて入金がされることがあります。

で、「その振込手数料にもインボイスが必要だ」という、どうかしている話がありました。
しかし「ありました」、です。
過去形です。
不要になりました。

 

振込手数料分は値引きで

1万円の入金をしてもらうところ、
振込手数料660円を差し引かれて9,340円の入金があった

この場合、
「660円の値引きをしてあげましたー」
ということで終わりにすれば660円のインボイスは不要です。

もうちょっと細かい話をしますと、振込手数料が税込み1万円未満であればインボイス不要。
ええ、そんなに高い振込手数料はありませんから、問題なしですね。

 

原則「値引き」はインボイスが必要(おまけ)

いったんインボイス(請求書など)を出して、その後に値引き。
こんな場合は、値引き後の請求書を出し直すか、最初の請求書を訂正するものを発行するのが原則です。
しかし振込手数料に関してはこのような面倒を考える必要はありません。
国税が現場の手間を考えてくれてよかったなーと、ホッとしております。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

1年半ぶりくらいにラジオ原稿の準備をしました。
この時だけする調べものがあったりしまして、地味に勉強になります。

今日のラジオ

●東京ポッド許可局
●アンガールズのジャンピン

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