ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイスの登録申請はいつだって出来る

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2023年10月1日にスタートした消費税インボイス制度。
その登録については、今からでも遅くありません。

 

15日前までに登録申請する

インボイスの登録事業者にはいつでもなれます。
なれますが、「ただし」付きです。
「この日から登録事業者になりたい」
…という日の15日前までに、登録申請をする必要があります。

新年の1月1日からインボイス登録事業者になりたかったら、その15日前、12月17日までですね。
(早めに提出するぶんには問題ありません。ギリギリのほうが危ないです)

 

登録希望日を書く

登録申請書には登録希望日を記載する欄があります。

↑この画像の「1」に書いてあるとおり、提出日(申請日)から見て15日後以降の日を「登録希望日」として書くわけですね。

 

(おまけ)迷ったら登録…かな

冒頭に書いたとおりインボイスが始まりました。
道の駅で混乱が置きたり(生産者が未登録だとインボイスが出せない)、
昨日の記事のとおり、インボイスではない領収書だと経費にできないと誤解が生じたり。

一番の問題は、当初から心配されていたとおり、未登録のままでいると得意先から取引きを停止されてしまう可能性が低くないことです。
お客さんからの一方的な値下げ要求は問題あっても、取引停止は昔から起こり得たことですからね。
法律や公正取引委員会が口出しできることではありません。
登録するかしないか、どうにも決めきれないとなったら登録しておいたほうがいいのかもしれません。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

炭酸入りブラックコーヒー(缶コーヒー)をここ最近飲んでいます。
この時期はフツーのホットコーヒーがおいしい時期です。。
夏だったらよかったかというと、そうでもなく。
200缶ほど買って残り170くらい。
がんばって消費します。
(フツーが一番でした)

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