ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス登録したら消費税の確定申告が待っている

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世間を賑わしたインボイス制度がいよいよ始まって、
紆余曲折あって登録した事業者、しなかった事業者、まだ検討中(様子見)の事業者。
いろいろかと思います。
で、今回の話は「登録した」後のこと。

 

インボイス登録で終わり?

インボイスの登録申請をして無事登録がされ、
「これでお客さんから文句言われないわー!」
…では終わりません。
(終われません。)

免税事業者から登録した人は、初めての消費税申告が待っています。
(まぁ、初めてとは限らないでしょうが)

個人事業者であれば3月31日が提出の期限ですね。
納税含め、くれぐれも忘れないでくださいませ。

 

損益計算書(収支内訳書)しか…

これまで確定申告書に
●損益計算書
●終始内訳書
のいずれかだけを添付していた事業者(貸借対照表ナシの事業者)は、はたして消費税の申告書が作れるのかどうか。

大丈夫。作れます。
「2割特例」だったら作れます。
とはいえ手書きは難易度が高いので、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を使いましょう。
新年1月4日から使えます。
(使えるはずです。)

余裕をもって手を付けてみましょう。

 

簡易課税の届け出をする

個人事業者の場合、最長3年3か月の2割特例が終わったらどうするか。。
遅くとも2026(令和8)年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しましょう。
これで「簡易課税方式」による確定申告書の提出ができます。
もしこれをしないと、もっとも難易度の高い、「一般課税方式」で確定申告書を作ることに。。

届出書の提出をしていても「2年前の売上げが5000万円を超」えると一般課税方式で申告書を作る必要がありますが、まぁもしそうなったら税理士に依頼するなどしていただいて。
まずは届出書を出すことです。

(注:納税額の有利不利はさて置いて、経理の手間・申告の手間を極力省く観点から、簡易課税制度をオススメしています。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

18時台のNHK甲府で冨永愛さんのインタビューが。
翌日の 信玄公祭り・甲州軍団出陣 の、です。
ちょっとかなりの人混みになりそうなので、見に行かないことに決めまして。。
来年以降見に行きたいな―と思ったときは、有料席チケットを取りにいくことにします。

今日のラジオ

●木曜キックス
●東京ポッド許可局

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