ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

インボイス2割特例なら選択届出をとり消せ。

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2023年10月スタートの消費税インボイス制度。
2026年12月を含む期間まで、一定の事業者については「2割特例」がつかえることになっています。

 

2割特例はインボイスのせいで申告する人だけ

2割特例がつかえるのは、インボイス制度をキッカケに消費税の申告をすることになった事業者だけ。
インボイス関係なく消費税の確定申告が必要な期間(従来からのルールで申告が必要な期間)は2割特例をつかうことはできません。

というわけでして、本来なら消費税の確定申告が不要なのに、わざわざ「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者は【2割特例がつかえません】。

というわけでして(2回目)、この選択届出書を出しているけれど2割特例がつかいたいなら、「消費税課税事業者選択届出書」の「不適用届出書」を税務署に出しましょう。

 

わざわざ選択届出書を提出する理由

ところで、消費税の確定申告が不要なのに、なぜわざわざ自分から「必要」なほうにいく事業者がいるのでしょう。
もちろん理由があります。

たとえば、日本から海外に輸出をしてお金を得ている事業者です。
輸出売上げには日本の消費税がかかりません。
一方で日本国内でする仕入れ等の買い物には消費税がかかりますから、仕入れなどにかかった消費税の還付を受けることができます。

他にも、設備投資など、大きな買い物をするタイミングです。
この場合は、売上げで預かる消費税より、設備投資にかかった消費税(+仕入れ等にかかった消費税)のほうが大きくなる可能性があります。

還付してもらえるなら、手間かけたってしてもらいたいですよね。

 

選択届出書をやめたい理由

その「還付」を受けたい期間がすでに終わった、
そして、インボイス開始のタイミングで2割特例を受けたい、
…ということなら、「消費税課税事業者選択届出書」の効果を不適用にしないといけません。
(注:輸出がメインの事業者は2割特例にしてしまうと還付が受けられません)

「不適用」にするための届け出は、本来なら、不適用にしたい期間の前の期間までにしないとダメです。
なのですが、2023年10月を含む期間に限っては、
●2023年10月を含む期間中に「不適用届出書」を提出
●することによって即「不適用」の効果が発動する
ことになっています。
(個人事業者の場合ですと2023年中ですね。)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

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