ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

事業承継を知らないこわさ

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個人の確定申告シーズンまっさかりの2月下旬。
所得税の申告は自分でもできる!
…の言葉に間違いはないと思いますが、事業承継がからむとそうもいきません。

 

顔が変わればOK?

親が経営していた店を子が経営者として引き継ぐ。
フツーのことです。
で、これが同居(「生計一」というやつ)ならばそれほど問題にならないのですが、別居の親子間の話だと一気にややこしくなります。

親と子の申告書で発覚する自己流事業承継

なんちゃって事業承継があった年の確定申告書。
親か子の申告書、どちらか一方を見ただけでは経営者の交代があったかどうか分かりません。
(提出する税務署がそれぞれで異なる場合、税務署側で気づくのも遅れそう)

両方を見ることができれば気づくことができて、

●給料(専従者給与)が入れ替わっている
(同居なら専従者給与だが同居なら後からでもなんとかできる)
●贈与などがあったかかなり怪しい

他いろいろ…という感じです。

別居(生計別)だと…

ただ親の廃業届と子の開業届だけはしっかり提出されていたりして、それで越年しちゃったりしているもんですから。。
首のすげ替えだけで事業承継は終わりませんから、そのことになんとか気付いて事前に専門家に相談してほしいと思うところ。

ちなみに税理士に相談した場合、税理士は事業承継やったことない人がけっこういます。
わたしもありませんw
…が、やったことなくても概要はわかっていて、やるとなれば基本的には徹底的に調べることができる人種ですから。
他士業も「専門です!」と営業しているところをよく見かける事業承継ですが、親和性がいちばんあるのは税理士だと思うんですけどね。
だって税金がからむ話ですから。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

2024年2月23日は天皇誕生日。
富士山の日。税理士記念日。
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