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納税地を住所地から事業所に。届出は不要|所得税確定申告

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2022年までは、事業所を納税地とする場合、住所地の税務署に「事業所の住所で確定申告したい」旨の届出書を提出しないとダメでした。
が、2023年からは届出書が不要になっています。

 

確定申告書に事業所の住所を書くだけ

具体的には、確定申告書第一表の「現在の住所又は居所事業所等」欄に事業所の住所を書くだけです。
で、「事業所等」を◯で囲みます。
(下記「令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」より抜粋)

 

 

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

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本当にあったかいですね。
寒くないのは有り難いのですが、次の夏がこわすぎます。

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