ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書&子育てエコホーム支援事業

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もう間もなく一旦終わる話を書きます。
すでに終了した「子育てエコホーム支援事業」によりもらったお金(一時所得)は、
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」
を提出することにより一時所得にせずに済みます。

 

いったん終わり

子育てエコホーム支援事業によりお金(100万円)をもらったかた、これ、一時所得に該当します。
他に一時所得がなければ、
100万円ー50万円(特別控除)
で、所得金額は50万円です。
確定申告しないとダメなわけですが、ある明細書を添付することで一時所得としないことができます。

国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書

その明細書というのが ↑この↑ タイトルです。
これを確定申告書に添付(いっしょに提出)することで、一時所得の欄に「子育てエコホーム支援事業」でもらったお金を含めないことができます。

e-Tax送信できない

ただ困ったことに、この明細書はe-Taxに対応していません。
かつ、今日(2025年3月12日)現在、イメージデータ送信にも対応していません。
じゃあどうするかといえば「紙」提出です。
他の書類一式をe-Tax送信するなら、添付書類送付書に、この明細書を「紙提出」(別途郵送)する旨の記載が必要です。

令和6年分確定申告で終わり

今回の話は子育てエコホーム支援事業から始まっておりまして、そこからお金がもらえる(申請)期間は2024年中に終わっています。
ので、確定申告に関しても同年分で終わり。
確定申告期限でいえば2025年3月17日を最後に、賞味期限をむかえることになります。
(期限後申告なんかでは関係する人もいるでしょうが)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

雨。蒸し暑さを感じました。
マスクしてますとメガネが曇って足元がわからなくなり、水たまりを思いっきり踏むなど。
あ~あ…ですね。

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