住宅購入,同時にリフォーム、確定申告書等作成コーナーでどうするか
スポンサーリンク
確定申告書等作成コーナー、便利ですよねぇ。
ただし、多くの人に便利と感じてもらうようにするためでしょうか。
どうしたらいいのかサッパリ分からないケースもあります。
住宅購入と同時にリフォームした場合の住宅ローン控除がわからない
住宅購入して同時にリフォームした場合、条件を満たしていれば、
●物件購入に要した借入金
●リフォームに要した借入金
どちらも住宅ローン控除が受けられます。
しかしこれ、確定申告書等作成コーナーでどう作ったものか。
両方の住宅ローン控除を受けるための手順がまったく読めません。
「控除額の計算が済んでいる」を選ぶ
解決策は【住宅の取得形態等の選択】で『控除額の計算が済んでいる』を選ぶこと。
ほかを選んでしまうと、両方の控除が受けられません。
手順
というわけでして、
●新築物件を購入したならそれを選ぶ
●中古物件を購入したならそれを選ぶ
ことをまずして、購入に関する計算書を作って控除額の計算をします。
出来上がった計算明細書はPDFファイルとして保存しましょう。
で、戻るボタンで戻ります。
次に、
●住宅の増改築等をした
を選んで、リフォームに関する計算書を作って控除額の計算をします。
こちらの計算明細書もPDFファイルとして保存します。
戻るボタンで戻ります。
これで「控除額の計算が済んでいる」の準備が整いました。
「~済んでいる」を選び、控除額の合計を入力します。
2枚の計算明細書に関しては、残念ながら申告書等といっしょにe-Tax送信することはできません。
送付書の紙提出にチェックを入れ、税務署に郵送するなどします。
(いやー、こんなの分かりませんてフツーは。。)
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
今日はあったかかったのと、花粉がとんでもないのと。
目が真っ赤です。
杉を増やした国はなんとかせえよと。
今日のラジオ
●安住紳一郎の日曜天国