ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

ホスト,ホステスの無申告。収入額不明の確定申告はどうする?

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元キャバクラ嬢である方から相談を受けました。
2年前とか3年前、夜のお店で働いていたが無申告であるとのこと。
確定申告をしたいと考えた動機は不明ですが、まぁ、しておくに越したことはありません。

(以下、結論は「お手上げ」となります。それと「相談」と書きましたが、乗れる内容ではないので仕事になっておりません)

 

明細なし、現金手渡し、源泉徴収不明

  • 働いていた当時、報酬は手渡し
  • 報酬の明細はもらっていない
  • 源泉徴収されていたかどうか分からない
  • お店はすでに潰れている

とのこと。
これはもう、税理士が報酬もらってどうこう…という話にはなりません。
「無理ですね」と答えて終わりです。

「税務署ならわかりませんか?」
と聞かれましたが、税務署(国)が把握できるならとうに電話連絡が来ていますよね。

 

逃げる気まんまんの経営者

報酬を現金手渡しする。
この時点でもう、そこの経営者は怪しいです。
振込だと証拠が残りますし、だから当然に明細書も出さないわけですから。

ところで、報酬が事業所得(雑所得)に当たるホスト業やホステス業は、報酬から10.21%の源泉所得税を差し引かれます。
10.21%分を預かったお店側は、それをそのまま納税しないといけません。
…が、納税なんてしないんですよね。
ただただ10.21%を差し引いて、店のものにしてしまいます。
で、発覚する前に店をたたんで逃げるのです。
そういうことをする店(人)はすべてに置いてずさんですから、経営も上手くいきません。
(逃げる理由がたくさんあります)

 

そんな店で働いてはいけない

働く側の無知につけこんだ商売なわけですが、働く側に責任がないとはいえません。
とはいえ、確定申告まで考えて業界に入っていけるかといえば。。
ちょっと前まで学生だったことを考えれば同情はします。
同情じゃあどうにもならんですけれど。

 

それでも確定申告したいときは

それでも確定申告しなければならない、
提出済みの確定申告書の控えが必要なんだ、
…ということもあるでしょう。

その場合は、概算でもいいからもらった金額を思い出すこと。
思い出して1年間の報酬をまとめること。
あとは税務署に電話入れて予約して足を運んで、税務署職員に洗いざらい話をしましょう。
それが認められるかどうかは分かりませんが、税務署(国)としても税収があるに越したことはないはずです。
住民票がある市区町村役場だって、住民税の計算に困りますからね。

(うーん…実際どうなるんかな。。サッパリわからんです…)

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

朝起きたら雪が。
やんだなーと思ったら、そこからいったん鬼降りになったり。
しかし意外と積もらず、すぐ解けだしました。

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