高額療養費が分からない場合の医療費控除|簡易試算
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確定申告で医療費控除を受ける場合に、控除しないといけない高額療養費。
(高額療養費とは、自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度ですね。)
たとえば2025年分の確定申告(2026年3月15日期限分)について医療費控除を受けたい場合、高額療養費の支払いを2026年に受ける場合であっても、2025年分から控除しないとダメです。
高額療養費を確定申告期限までにもらった場合
2025年中にかかった医療費について、2026年3月15日までに高額療養費をもらった。
この場合は、支払いを受けた高額療養費を、2025年分の確定申告の医療費控除の計算に反映させます。
「3月15日」というのは極端な例かもしれませんが、申告期限までに分かれば、もらった金額を反映することに支障はありませんね。
高額療養費の額が確定申告期限までに確定しない場合
問題は、3月15日までに高額療養費(もどってくるお金)の金額がわからない場合です。
たとえば、高額療養費の申請をついつい後回しにしてしまった場合ですね。
しかしこの場合であっても、「高額療養費の申請の元となった医療費」を支払った年分の医療費から控除しないといけません。
「2025年に支払った医療費」ー「2025年医療費についての高額療養費」
としなければならないのです。
でも確定申告の期限に間に合わないじゃーん。。
という話になるのですが、その場合は「高額療養費を試算」して控除します。
「協会けんぽ」サイトで「高額療養費簡易試算」ができる
その試算ですが難しいことはありません。
協会けんぽのサイトで、簡易試算することができます。
試算結果をつかって医療費控除の計算を行ってくださいませ。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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朝から雨で涼しい日。
ここ数日の暑さの後のせいか、ずいぶん過ごしやすかったです。
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