開業届なしでも確定申告は必要?副業・フリーランスの注意点まとめ
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「ちょっと仕事を受けてみたら意外と稼げた」
「副業のつもりが、いつの間にか売上が増えてきた」
そんなふうに、“気づいたら収入が発生していた”という方から、よくご相談をいただきます。
でも、そこでふと疑問が浮かぶんですよね。
「…あれ? 開業届って出してないけど、大丈夫?」
結論からいうと、開業届を出していなくても売上があれば「確定申告が必要なケース」があります。
この記事では、
✅ 開業届を出していないとどうなるのか
✅ 今からできる対応
✅ 税金・申告に関する注意点
を、税理士がやさしく解説します。
開業届を出していない=違法じゃない。でも注意が必要
まず最初に安心してほしいのは、
「開業届を出していないから違法!」というわけではない
ということです。
でも…
開業届を出していないからといって、確定申告をしなくていいわけではありません。
■ 確定申告が必要なラインは「所得が20万円 or 48万円以上」
申告の必要性は、立場によって違います。
【あなたが会社員で、副業として売上がある場合】
所得(売上−経費)が年間20万円を超えると、確定申告が必要
※住民税の申告は、20万円以下でも必要になる場合があります!
【あなたが完全にフリーランス・自営業の場合】
所得が48万円(=基礎控除)を超えたら、原則確定申告が必要です。
開業届を出していなくても、一定以上稼いでいれば「納税の義務」が発生するということですね。
開業届を出していないと「青色申告」が使えない
そしてもう一つ大きなポイント。
開業届を出していないと「青色申告」が使えません。
青色申告は、
✅ 最大65万円の控除
✅ 赤字を3年間繰り越せる
✅ 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者)
などの節税メリットが大きい制度ですが…
“事前に開業届と青色申告承認申請書を出していること”が条件になります。
申告する必要が出てきた時に「あ、青色申告にしとけばよかった…」と後悔するかもしれません。
今からでも遅くない。早めの準備がカギ
「もう今年売上あるけど、開業届出してない…」
という方も、安心してください。
✅ 確定申告は「売上があった年の翌年3月15日まで」に提出すればOK
✅ 開業届は後からでも大丈夫(でもナルハヤで。税務署に直接提出 or e-Taxで提出)
✅ 青色申告にしたいなら「3月15日までに青色申告承認申請書」を提出→提出した年分の確定申告から適用可能です
まとめ|とにかく「売上があるなら確定申告の準備を」
- 開業届を出していなくても、売上があれば確定申告が必要かも
- 早めに開業届を出すことで、青色申告や節税のメリットを受けやすくなる
- 不安な方は、年明け前に税理士に相談を!
「なんとなく売上が出てきたけど、税金のことはよくわからない…」という方こそ、早めに動くのがおすすめです。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
花粉が減ってきた感じはするものの、まだ車の窓を開けるのは怖く。。
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