開業前の支出って経費にできるの?【税理士がやさしく解説】
スポンサーリンク
「開業する前に、名刺作ったり、パソコン買ったりしたんだけど…」
「これって経費になるの?ならないの?」
そんな“ちょっと気になるけどググってもよく分からない”疑問、はっきりさせておきましょう!
結論:条件を満たせば「開業費」や「資産」として計上できます
実は、開業届を出す前の支出も、ちゃんと帳簿に入れることが可能です。
ただし「どう記帳するか」によって扱いが変わります。
開業前の支出、主なパターンはこの2つ
1.「開業費」として一括で経費にできるもの
- 名刺の印刷代
- ホームページ制作費
- 相談料やセミナー代
- チラシや広告費
- 打合せ用の交通費 etc.
これらは「開業準備のために使ったお金」として「開業費」という資産に計上します。
そして、開業後いつでも経費に落とせるというちょっと便利な扱いです。
💡ポイント:「5年で均等に分けて経費にする」ことも、「一気に全額経費にする」ことも、「すきな分だけ経費にする」こともOK!
2.「固定資産」として処理するもの
- パソコン
- プリンター
- 高額のデスクや椅子など
このあたりは、10万円を超えると「固定資産」として数年かけて減価償却することになります。
でも開業前に買ったからといってムダになるわけではなく、開業日に取得したものとして計上すればOKです。
注意点:「なんとなく使ったもの」はNG
開業のためじゃなく「とりあえず買った」ような支出は、開業費としては認められにくくなります。
たとえば、
- 趣味で買ったカメラを「仕事にも使うし」と言って経費にする
- 昔買ったパソコンを開業時に使い始める
こういったグレーなケースは、使い方・目的・証拠(領収書など)次第で判断が分かれます。
記帳のコツ:「何のために」「いつ使ったか」を残す
開業前の支出を経費にするには、帳簿に正しく残すのが大事。
Excelや会計ソフトで以下のようにメモしておくのがオススメです👇
日付 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
2025/02/01 | 名刺印刷 | 3,000円 | 開業準備のために発注 |
2025/02/15 | ノートPC購入 | 120,000円 | 開業日以降に業務使用予定 |
💡個人的にはExcelがおすすめ。
💡ちょっと手直しが必要になりますが、弥生会計などならインポートできますからね。
💡簿記がわかる人は、この段階で勘定科目も入力するのも◎
まとめ|「開業前でも使える経費」は意外と多い!
「開業前の支出は経費にならない」と思っていた方、多いかもしれませんが、
実は正しく処理すればほとんどの支出は帳簿に入れられます。
開業届を出す前でも、準備にかけたお金はしっかり記録して、あとから活かしましょう!
「自分のケースだとどうなる?」という方は、気軽に専門家へ相談してOKです◎
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
本日記
ついに来ました真夏日。
プラス黄砂で山が霞んでいます。。
昨夕歯の詰め物が取れて午前中歯科へ行って、山梨県立博物館の講演会に行けず。
今日のラジオ
●大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます!