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開業前の支出って経費にできるの?【税理士がやさしく解説】

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「開業する前に、名刺作ったり、パソコン買ったりしたんだけど…」
「これって経費になるの?ならないの?」
そんな“ちょっと気になるけどググってもよく分からない”疑問、はっきりさせておきましょう!


結論:条件を満たせば「開業費」や「資産」として計上できます

実は、開業届を出す前の支出も、ちゃんと帳簿に入れることが可能です。
ただし「どう記帳するか」によって扱いが変わります。


開業前の支出、主なパターンはこの2つ

1.「開業費」として一括で経費にできるもの

  • 名刺の印刷代
  • ホームページ制作費
  • 相談料やセミナー代
  • チラシや広告費
  • 打合せ用の交通費 etc.

これらは「開業準備のために使ったお金」として「開業費」という資産に計上します。
そして、開業後いつでも経費に落とせるというちょっと便利な扱いです。

💡ポイント:「5年で均等に分けて経費にする」ことも、「一気に全額経費にする」ことも、「すきな分だけ経費にする」こともOK!

2.「固定資産」として処理するもの

  • パソコン
  • プリンター
  • 高額のデスクや椅子など

このあたりは、10万円を超えると「固定資産」として数年かけて減価償却することになります。
でも開業前に買ったからといってムダになるわけではなく、開業日に取得したものとして計上すればOKです。


注意点:「なんとなく使ったもの」はNG

開業のためじゃなく「とりあえず買った」ような支出は、開業費としては認められにくくなります。

たとえば、

  • 趣味で買ったカメラを「仕事にも使うし」と言って経費にする
  • 昔買ったパソコンを開業時に使い始める

こういったグレーなケースは、使い方・目的・証拠(領収書など)次第で判断が分かれます


記帳のコツ:「何のために」「いつ使ったか」を残す

開業前の支出を経費にするには、帳簿に正しく残すのが大事。
Excelや会計ソフトで以下のようにメモしておくのがオススメです👇

 

日付 内容 金額 備考
2025/02/01 名刺印刷 3,000円 開業準備のために発注
2025/02/15 ノートPC購入 120,000円 開業日以降に業務使用予定

💡個人的にはExcelがおすすめ。
💡ちょっと手直しが必要になりますが、弥生会計などならインポートできますからね。
💡簿記がわかる人は、この段階で勘定科目も入力するのも◎


まとめ|「開業前でも使える経費」は意外と多い!

「開業前の支出は経費にならない」と思っていた方、多いかもしれませんが、
実は正しく処理すればほとんどの支出は帳簿に入れられます

開業届を出す前でも、準備にかけたお金はしっかり記録して、あとから活かしましょう!
「自分のケースだとどうなる?」という方は、気軽に専門家へ相談してOKです◎

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

ついに来ました真夏日。
プラス黄砂で山が霞んでいます。。
昨夕歯の詰め物が取れて午前中歯科へ行って、山梨県立博物館の講演会に行けず。

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