ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

利用者識別番号が未登録または廃止されています…の対処法

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よし、e-Tax送信完了!
…と胸をなでおろしたのも束の間、メッセージボックスにはエラーメッセージが。

もしそのエラーが
【利用者識別番号が未登録または廃止されています】
と出た場合、手っ取り早い対処法は「利用者識別番号」の再取得(取得し直し)です。

 

未登録

利用者識別番号の「未登録」とは、そのユーザーは利用者識別番号を取得していないよ…ということです
さっそく取得しましょう。

 

廃止

利用者識別番号の「廃止」は、e-Tax送信しようとしているユーザーの利用者識別番号が過去に使われていたもので、現在は使われていない状態。
利用者識別番号を再取得したのに、前の番号がシステムに入力されたままだった…
となれば、当然にエラーが出るということですね。

 

再取得がはやい

未登録なら登録をして入力。
廃止だったら、最後に取得した番号を登録すれば問題解決です。

ただし廃止の場合は、自分でも分からない… ということがほとんどからと思います。
結論、いずれの場合でもこのエラーメッセージが帰ってきたら
「利用者識別番号とっちゃおう!」
というのが手っ取り早いです。

ただしあらかじめ覚悟しておきたいのは、再取得した場合、過去のメッセージボックスの中身が消えてしまうこと。
「受信通知」などが消えてしまいます。

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

雨が降った後は強風
…というのが甲府盆地あるあるでして、昨晩の雨の後の今日は強風でした。
(と書いていたところ、全国的にそうだったんですね)

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