専従者給与1円でも定額減税カウントなし|令和6年分特別税額控除
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専従者給与について1円でも支払っていたら、「令和6年分特別税額控除」(定額減税)の人数カウントはされません。
配偶者控除にはならなくとも
専従者給与を支払っていたら、その支払者の確定申告で、専従者給与をもらっている人は配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。
これは「令和6年分特別税額控除」(定額減税)も考え方は一緒で、専従者給与をもらった人を人数にカウントできません。
16歳未満はカウント
一方で、16歳未満の子については事情がちょっとちがいます。
扶養控除の対象からは外れる一方、「令和6年分特別税額控除」(定額減税)の人数カウントはできます。
これがあるから専従者給与で迷っちゃうんでしょうねぇ。。
(103万円以下であれば定額減税の人数カウントはされるんじゃないか…という勘違い)
専従者はどこで受けるか
じゃあ専従者はどこで自身1人分の「令和6年分特別税額控除」を受けたらよいのか。
確定申告するならそれで問題ありません。
確定申告が必要ないなら、市区町村に提出する給与支払報告書で済みます。
専従者給与が103万円以下で「令和6年分特別税額控除」が引ききれず給付を受ける場合も、キホン、心配はありません。
Writer|田中雅樹(税理士)
●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日
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