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開業費、仕入税額控除の対象になります|所得税確定申告

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個人事業者が開業する前に、開業のためにかかったお金。
これを「開業費」(=繰延資産)として扱えることは、まぁまぁそれなりに知られたことかと思います。

それは所得税の世界の話で、じゃあ消費税はどうか。
1年目に消費税の申告書を一般課税方式で計算する場合、開業費は仕入税額控除の対象になるのでしょうか。
答えは、、、なります。

 

年明け前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出

まずは1年目の年明け前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。
で、インボイス登録の希望日ですが、仕入税額控除を受けたい開業費を支出した日を含むように書きます。
(その他必要な事項を書いて提出します。)

 

1年目中に支出した開業費ならOK

注意したいのは、開業日を含む年より前年以前についてです。
この「前年以前」に支出した開業費については、仕入税額控除が受けられません。
開業費のうち仕入税額控除の恩恵を受けられるのは、開業した年と同年に支払いがあった開業費だけです。

 

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

1年ぶりに韮崎市方面に行ったところ、まぁビックリするくらい道を忘れていました。
車の運転が好きじゃないことも再認識。
苦手意識はありませんが。。
(駐車めっちゃ上手いと自画自賛しています)

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