ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

定額減税の人数。アレ?っと思った注意点

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

 

定額減税、最後まで手間かけてくれました。

 

配偶者特別控除

まず1つめは配偶者特別控除です。
配偶者特別控除は最大で38万円。
一見して「配偶者控除」の38万円のようにも見えます。

で、第一表の配偶者控除の欄に38万円とあって、定額減税の人数に配偶者が入っていないと。。
あれ?人数カウントミスってる?
と思ったら、区分欄に「1」と入っていて。
配偶者特別控除だから問題ナシなんですよね。

減税は嬉しいけれど、岸田さん、ホント面倒くさいもの残してくれたなって。

 

所得1000万円超で配偶者控除なし

配偶者特別控除にはさんざん騙された。
もう大丈夫だぞ!…と思ったところで騙されるのが、所得が1000万円を超えることによる配偶者控除不可です。

所得1000万超で配偶者控除がつかえなくとも、定額減税の人数カウントには影響がありません。
配偶者の所得が48万円以下であれば、人数カウントされるのです。

 

源泉徴収票にだまされるな

源泉徴収票、定額減税の人数に誤りあり。
原因は納税者の認識違いかもしれませんし、会社などの側のミスかもしれません。
しかしそのミスを確定申告に持ち込んではダメ。

せっかくミスが判明したのに、確定申告もそのミスに合わせないといけない…
なーんて考える納税者もいて。。
年末調整の後に確定申告があれば、そこは是正されますからね。

 

専従者でも103万円以下なら人数カウントされると思っている

最後に専従者給与をもらっている人です。
専従者給与をもらっている人は、103万円以下であっても、誰かの扶養に入ることはありません。
定額減税の人数カウントもありません。

これ、誤解している人は少ないです。
割と認識されているなーと感じた2024年分の確定申告ですが、「103万円以下なら…」と信じ込んでおられる方もいました。
1円でももらっている人はカウントされませんからね。

専従者給与1円でも定額減税カウントなし|令和6年分特別税額控除

Writer|田中雅樹(税理士)

●単発相談担当・税務顧問担当はタナカ本人です
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』他を担当(2019年4月~)
●FM-FUJI「教えて税理士さん」出演(東京地方税理士会広報活動)
●ブログは毎日

 

本日記

同業者からメール。
なにか勘違いされているようで、言いがかりともいえる内容でした。
一体何をどう考えたらそういう発想になるのか。
ゆっくり休んでほしいです。
ストレス溜まりすぎなんじゃないかしら。

今日のラジオ

●木曜キックス

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2025 All Rights Reserved.