2022年3月申告(R3)分,簡易な方法による延長で青色65万円控除できる?
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2022年節分の日。
オミクロン株の第1波を原因とする、確定申告期限の『簡易な方法による延長』というものが発表されました。
「簡易な方法による延長」とは
具体的には、申告書などの所定の場所に
【新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請】
と記載するのみ。
これで4月15日になります。申告・納税の期限が。
具体的な理由を書く必要はありません。
注意点。3/16から4/15の間に、申告書を提出した日が申告・納税の期限
注意すべき点があります。
それは、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書けば、期限が4月15日になるのではないという点。
たとえば「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載した申告書などを4月4日(月)に提出したら、納税の期限も4月4日になるということです。
3/15を過ぎて65万円控除は?
不動産所得・事業所得の「青色申告65万円(電子申告しない場合などは55万円)控除」。
受けるための条件の1つとして、「3月15日までに提出」というものがあります。
同日までに提出された確定申告書は「期限内申告書」と呼ばれます。
じゃあ「簡易な方法による延長」ではどうなるか。
この延長を受けると、一番先延ばしして、期限は4月15日。
国税庁発表の資料によりますと、直接的な表現では書かれていませんが、「そこまでに提出すれば期限内申告書」と読んで差し支えなさそうです。
というわけでして、この延長をつかえば、4月15日までに提出することで「65万円控除」OKということでしょう。
陽性+濃厚接触+「濃厚接触者の濃厚接触者」?
陽性になると隔離があって、
濃厚接触者も隔離があって、
濃厚接触者の濃厚接触者はどうすりゃいいの?
…という時代で、やはり申告期限の延長は必要だろうと思います。
陽性でも元気な人がほとんどで「電子申告すりゃいいじゃん」な状況ではあります。
それでも、お役所が隔離を求める以上は必要でしょう。
たとえば税理士事務所は、従業員の陽性(あるいは濃厚接触者)で、仕事が回らなくなったりする状況も考えられます。
「引っ込んでろ」と言うなら「引きこもれる状況にしてくださいよ」と思うわけで、それが今回の延長という応えでしょうか。
Writer|田中雅樹(税理士)
●担当者はタナカ本人。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
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