ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

還付加算金は雑所得。

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還付加算金は雑所得です。
根拠としましては、法律(所得税法)ではなくて、「所得税基本通達35-1(4)」という国税職員向けのルールです。

税金の納付が遅れると利子を支払う。収め過ぎたら利子分をもらう。

還付加算金は、国から受け取る「利息」です。
税金の納付が遅れると「延滞税」という利息を支払うことになるのですが、ちょうどその真逆の立ち位置が『還付加算金』です。

利子所得じゃなくて?

『還付加算金』が利子所得にならないのは、利子所得になる「利息」ではないからです。
利子所得になるものは、
●預貯金の利子
●国債の利子
などに限定されているので、その範囲外ということで、雑所得なのですね。

事業所得じゃなくて?

事業所得で税金支払っているんだから、還付加算金も事業所得でよくない?
…という気もします。

いちおう事業所得になる「利息」というものも存在しておりまして、それは、
●取引先に貸付金がある
●その貸付金は事業に欠かせないものである
という条件が付いてくるものです。

気分的には「利子所得」や「事業所得」でもよさそうなものですけれど。。
違いますので気をつけましょう。

還付加算金は雑所得。必要経費はゼロ。

以上のとおり、還付加算金は雑所得(その他)です。
「その他の雑所得」といえば必要経費が差し引けますが、還付加算金については、必要経費は存在しません。
還付加算金のせいでちょっと税金高くなってる… となると、少し損した気になるかも知れませんが。
だからといって、他に紛れ込ませてはいけません。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当者はタナカです。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。

 

本日記

「アンガールズのジャンピ」面白いですねぇ。
この番組キッカケで知ったのが、「Podcast」が iPhone、iPad のアプリだということ。
Androidでは聞けないものだったということです。
ブラウザで聞くとか、代わりになるアプリがあったりもするのでしょうけれど。

今日のラジオ

●ルネッサンスラジオ
●プチ鹿島のラジオ19XX
●藤田ニコルのあしたはにちようび
●アンガールズのジャンピン[オールナイトニッポンPODCAST]

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