ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

所得税の繰戻し還付。e-Taxソフトで還付請求書つくれます。

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所得税の繰戻し還付。
PDFによるイメージデータ送信ではなく、e-Taxソフトなどで作成・送信ができるようになっています。

「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」は電子申告OK

還付請求書、e-Taxソフトなどで作成・送信ができます。
PDFによるイメージデータで「還付請求書」を提出することはできません。
※イメージデータ提出しちゃうと、税務署から電話きます。

還付請求書、作成の手順

左側の【作成】ボタンから【申告・申請等】をクリックし、【新規作成(N)】をクリックします。

↓【申請・届出(A)】のラジオボタンに●をつけ、プルダウンメニューは【所得税】です。

税目プルダウンメニューに【所得税】が現れない場合は、e-Taxソフトを再起動し、追加インストールを行いましょう。
所得税関係、ぜんぶインストールしちゃいましょう。

↓「還付請求書」にチェックを入れて【次へ(N)】。

↓適当な名前をつけ【OK】をクリックです。

↓筆者の都合で名称が変わっていますが、先ほど付けた名称でマッサラな「還付請求書」が追加されました。

あとはこの「還付請求書」を開き、必要事項を記載していきます。

イメージデータで提出可能な… に注意

国税庁サイトで「イメージデータで提出可能な書類」が確認できます。
…が、平成29年現在のものなど、検索すると古い情報が放ったらかしになっています。

最新情報が見つけづらいのですが、更新日時が古いものについては「最新はちがうのでは?」と疑ってかかったほうがよいです。
あるいは、税務署に電話して確認してしまうのがよいかも知れません。
たまーに明るくない人に対応されちゃって、誤った返答をもらってしまう可能性もなくはないですが。。

国税側としても「イメージデータ」の確認作業はシンドイものだと思います。
この記事の還付請求書に限らず、『今は対応しているかも…』とまずは勘ぐって、電子申告と付き合っていきましょう。

Writer|山梨県の税理士 田中雅樹

●お客さまの担当は開業時よりすべて所長(タナカ)が行うスタイル。
●社長の「こうしたい」を取り入れた問題解決を提案する。
●山梨県内の専門学校・非常勤講師として『租税法』を担当(2019年4月~)
●FM-FUJIラジオ出演(1年に1回ペース)、ブログは毎日。
●山梨日日新聞「セミナー暮らしと税」年3~6回担当。

 

本日記

『Bumpy』を聞いてくださったかたから感想が。
「もうちょっと明るくしゃべったほうがいいですよ!」って。
確かに…。w

昨日の1日ひとつ

  • FM-FUJI「Bumpy」
  • ゆるキャン△2(ドラマ)
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