【税理士試験・国税徴収法】第二次納税義務者の理論
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お待たせしました!
大人気、税理士試験・国税徴収法の回でございます。
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今回は、「第二次納税義務者」の理論。
平成24年(第62回)から平成27年(第65回)まで、続けて本試験で出題。
しかし、前回平成28年の第66回税理士試験では出題されませんでした。
今年の第67回、出るかどうか、もちろんわたしには分かりません…
しかし、合格を意識して本試験を受験する人たちは、間違いなく押さえてくる論点でしょう!
大原の予想は、おそらく今年もAランク。
ライバルは間違いなく得点してくるだろうと思っておいた方がいいです。
事例問題としての問いかけも可能な論点なので、理解と暗記、両方大事です。[/speech_bubble]
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第二次納税義務者(通則)(理サブ2-1)
- [1]納付通知書による告知等(徴32①、徴令11④)
- [2]納付催告書による督促(徴32②)
- [3]第二次納税義務者に対する滞納処分(徴47①③)
ザックリとした流れを理解した上で、暗記しましょう。
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- [1]は、第二次納税義務者に対する告知、第二次納税義務者の納税地の所轄税務署長にその旨の通知
- [2]は、[1]の告知後、納付がなかった場合の督促
- [3]は、[2]の督促によっても納付ナシ→差押
こんな感じです。
[4]から[7]は、昨年大原のBランクです。
- [4]換価の順序(徴32④、徴90③)
- [5]換価の猶予等の規定の適用(徴151、152、153、154)
- [6]国税通則法の規定の準用(徴32③)
- [7]求償権の行使(徴32⑤)
わたし個人としては、まず[4]は理解・暗記。
[5][6][7]は、余裕があればという感じ。文章自体は短いので、2-1を開いたときは、とりあえず読んでおきましょう。
第二次納税義務(人的限度・金銭限度)(理サブ2-2)
近年出題されたものは、大原予想Cランクです。
- [2]精算人等の第二次納税義務(金銭限度)…平成24年出題
- [4]同族会社の第二次納税義務(金銭限度)…平成26年出題
ほかはAランクです。
大原の答練でもよく出題されますし、本試験をにらんで、しっかりやっておきましょう。
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- [1]無限責任社員の第二次納税義務(人的限度)
- [3]精算受託者等の第二次納税義務(金銭限度)
- [5]同族会社等の行為計算否認等による課税額の第二次納税義務(金銭限度)
- [6]無償又は著しい定額の譲受人等の第二次納税義務(金銭限度)
- [7]人格のない社団等から財産の払戻等を受けた者の第二次納税義務(金銭限度)
理論テキストの解説も、しっかり読みこんでおきましょう!
(大原の答練でもよく出ます。)
Aランクの注意点
- [1] 無限責任社員は、合名会社、合資会社だけ
- [5] 税金の種類が限定されている(同族会社等の行為計算否認などの規定で課された国税だけ)
- [6] (1)①の「ただし」書きの表現に注意
「法定納期限の1年前の日以後にされたものに限る。」
(↑法定納期限の1年前応答日ふくみます。) - [7] 「精算人等の第二次納税義務」の規定の適用があれば、[7]の適用はナシ
第二次納税義務(物的限度)(理サブ2-3)
まずは、近年出題済みのCランクから。
- [3]事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(物的限度)
ほかはAランクです。
- [1]実質課税額の第二次納税義務(物的限度)
- [2]共同的な事業者の第二次納税義務(物的限度)
- [4]人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務(物的限度)
要件が多いので、出しやすいのかも。
特徴的な聞きかた
実質課税額等の第二次納税義務
「2-2[5]同族会社等の行為計算否認等による課税額の第二次納税義務」と「2-3[1]実質課税額の第二次納税義務」は、いずれも徴36です。
(2-3[1]が一号・二号、2-2[5]が三号)
同じところに書かれている条文ということで、「実質課税額等の第二次納税義務について書きなさい」と来たら、両方書いてください。
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この聞きかたで、大原答練で出ましたし、TACの全答練でも出ました。
人格のない社団等関係の第二次納税義務
こちらはそのままですね。
2-2[7] + 2-3[4] です。
事例問題の答えかた
(1)成立要件
次のすべてに該当するときに成立する。
①
②
よって成立する。
これだけです!
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(1)①②… はベタ書きでお願いします。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]第二次納税義務は、大原だと、9月スタートの人もまだ未学習の論点です。
いよいよ本試験を意識しだす時期からの新しい論点は、かなり厳しいものがあります。
でも、上で書いたとおり、合格のためには無視できない理論。
6月半ばからの実判以降でも、何度も解答することになります。
苦しいのはライバルも一緒。
がんばってください。[/speech_bubble]
【編集後記】
今日の午前中、ふたたび横浜の東京地方税理士会から電話が。
書類の確認です。
(^_^;)
一式そろえるのが大変だったあの書類。
チェックする方も大変みたいです。
(;´Д`A “`
【昨日の一日一新】
コメダ珈琲店甲府昭和店