国税徴収法のキホン。「目的」「内容」「滞納税金のとりかた」
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納税者は、税金の納付に困ったらどうすれば良いでしょうか。
答えは「税務署に相談すればOK」です。
そこに税理士の出る幕はありません。
正直な話し国税徴収法を知っていても、税理士としてはまったくお金になる気がしません。
でも学問として好き。
なので書きます。
(学問という表現はたぶん×。あくまで法律です。)
不定期連載的に書いてまいります。[/speech_bubble]
国税徴収法の目的
徴収法の目的です。
- 私法秩序との調整→税金が絶対ではないヨ
- 納税義務の適正な実現→渋ったモン勝ちにはならないよ
- 国税収入の確保→お金が無いと国の運営ができないからね
キホン「とり方」を規定した法律ではありますが、「会社のもつ債権」「滞納者の生活」への配慮もあります。
国税徴収法の内容
ザックリな内容です。
どういう風に税金をとるのか。
順番は、金額は、生活への配慮は。
細部を知る前に、全体を知っておきましょう。
- 国税、地方税、私債権(銀行から見た貸付金、会社から見た売掛金など)他の順位付け
- 納税者が支払えないときの第三者からの取り立て(第三者とは、会社が支払えない場合の社長など)
- 差押え→お金に換える→処分にかかったお金→国・地方公共団体・債権者 ほかへの配当
- 差押えた後、お金に換えるまでの猶予
- 差し押さえる前の猶予
他の税法の「猶予」
「猶予」については国税通則法にもございます。
(受験生は「通則法の猶予」もおさえる必要アリ。)
「相続税」だと相続税法にも「猶予」があります。
(農地・非上場株・医療法人の猶予。猶予のほかには「延納」「物納」がある。)
税金優先。でも生活配慮。そして私債権との調整。
基本的に税金の支払が優先ですが、なんでもかんでも税金優先ではヤバイです。
そんなところの配慮についてのブロックです。
国・都道府県・市区町村 の税金
税金は私債権に優先します(キホン的に)。
自力での執行(差押えとか、換価とか)も可能。
「国や地方」以外は、自力でとろうとしちゃダメです。
出来るのは、裁判所に申し立てることだけ。
納税者の保護
キホン納めるものは納めなきゃいけませんが、
- 上で書いたとおりの「猶予」が、
- 給料や賞与のうち一定額については差押え禁止のキマリが、
ございます。
無理なく(?)月賦で納めていくイメージですね。
私法秩序との調整
銀行が貸したお金。
担保として土地が設定されている。
→こんな場合、担保設定の日によっては、税金と銀行の債権の順番が逆転します。
銀行が納税証明を求めるのは、税金の滞納がある人にお金を貸すのが怖いからです。
すでに税金滞納中の人の土地を担保にとっても、土地を換価したお金は税金が優先だから。
これじゃあさすがに貸せません。
逆に担保の設定が先であれば、少しは安心して貸せるわけです。
(つづく)
参考文献「図解 国税徴収法 平成30年度版」
編集後記
義母と娘のブルース第6話。
綾瀬さん演じる義母の履歴書を(一時停止して)マジマジと眺めてみました。
「社会保険労務士」「中小企業診断士」「中国語検定一級」「マイクロシステムスペシャリスト」「TOEIB980点」「FP」「日工簿記検定一級」。
「日工」ってナゾですが、たぶん「日商」でしょう。
「TOEIB」は「TOEIC」。
「FP」は何級とか記載なし。
マイクロシステム(笑)
国家試験以外に配慮があってオモシロイっすね。
昨日の1日ひとつ
- ブラマヨ弾話室~ニッポン、どうかしてるぜ!~
- BEで職質