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【税理士試験・国税徴収法】国税通則法と国税徴収法、出題者はなにを問うているのか

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税法科目9科目のうち、もっとも多く国税通則法を勉強する機会がある科目が国税徴収法です。

他科目では問われようのない、「国税通則法を書きなさい」・「国税徴収法を書きなさい」という聞きかた。

こういう聞きかたがあることを知っておくと、本試験で出たときに、ニヤリとできます。
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[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。
今回書く内容は、大原だと、6月以降の内容になると思います。
「通則法」or「徴収法」の話しは100%理論。
「詐害行為」は、配当計算で問われる可能性があります。[/speech_bubble]

 

 

国徴攻略法国徴の全記事一覧はこちら

 

「国税通則法の規定を答えなさい」、「国税徴収法の規定を答えなさい」と、限定をかけて問われることがある

タイトルのとおりでございまして。
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本試験はもちろん、大原の答練でも、実判後の答練はこういう聞きかたで出題可能性アリです。
(たぶんTACも。)

「通則法だけ」あるいは「徴収法だけ」という聞きかたがあるんだと、知っているかどうかだけでもけっこう差が出そうです。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]たとえばこんな感じです。
「保全措置に関する規定で、国税通則法上の規定を答えなさい」
“通則法”限定で問われていることに気づかないと、大変なことになります。
(答えは、「繰上保全差押」、「繰上請求による差押」です。)[/speech_bubble]

 

 

理サブのどこに「国税通則法」が書いてあるか、知っておくべし

通則法が理サブのどこに書かれているか、あらかじめチェックして、「準備しておきましょう」ってことですね。
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せっかく題意を読み取ることができても、
「え?どれだっけ。。」
となってはもったいないです。
(時間ももったいないし。)

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]「国税通則法」の場所だけ押さえておきましょう。
当たりまえですが、理サブの多くは「徴収法」ですので。[/speech_bubble]

 

国税通則法

理サブベースで次のとおりです。
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  • 4-1 納期限未到来の納税の猶予(要件等)
  • 4-2 災害等による一般の納税の猶予(要件等)
  • 4-3 確定手続が遅延した場合の納税の猶予(要件等)
  • 4-4 納税の猶予の申請手続等
  • 4-5 納税の猶予(効果)
  • 4-6 納税の猶予(取消及び猶予期間の短縮)
  • 5-3 繰上保全差押
  • 5-4 繰上請求による差押
  • 6-1 納付委託
  • 6-2 不服申立て [1][2][6]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]6-2をちょっと捕捉しておきます。(TAC受講生のかた向けで。)
[1]不服申立て期間(通77)
[2]標準審理期間(通77の2)
[6]不服申立てと国税の徴収との関係(通105)[/speech_bubble]

 

 

「詐害行為取消権」も国税通則法(あれ?)

「詐害行為も通則法ですので~」
と、講師から聞いていたので、そのまま覚えていましたが。。

ググってみますと、「民法」じゃないっすか!
(;´Д`A “`

いや、そんなはずは。。
「詐害行為 国税通則法」で検索すると…

国税通則法基本通達ってことになるんでしょうか。。
「第42条関係 債権者の代位および詐害行為の取消し」というのを国税庁サイトで発見。

すみません、わたしの勉強してきたこと超えてますわ。
(;´Д`A “`

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]【詐害行為をザックリ説明】
たとえば国税200万円を滞納しているAさんという方。
Aさん、友人のXさんから無担保で100万円借りています。
Aさんの手持ちは80万円。税金を払うくらいならと、Xさんに80万円渡してしまいました。
これ、アウトです。Xさんは80万円を戻さないといけません。[/speech_bubble]



[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]このように、国に損失を与えると知りながら(※)、友人への返済を優先してしまうことを「詐害行為」と言います。
(ホント、ザックリですみません。)[/speech_bubble]

 

※…Aさんの悪意の有無、Xさんの悪意の有無 によっても変わってくるみたいですが…(汗) キャパ超えてます。。

 

「詐害行為」まとめ!

いろいろと、ごちゃごちゃと、スミマセン。。
なかなか深い世界に、わたしだけ、もぐりこんでしまいました…
(;´Д`A “`

税理士試験の国税徴収法で問われる「詐害行為」については、応用理論テキスト過去問だけで十分です!
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今(3月現在)はまず、テキストベースで基礎固めをお願いします。
(;^ω^)

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE_ase.png” name=”タナカ”]「十分です」なんて言っておきながら、大原で解説してもらえる「詐害行為」だけでも、けっこう難しい論点です。
その解説がある講義は、過去問解答をする回だったでしょうか。
余裕がない場合は、スルーでもいいのかなと思います。[/speech_bubble]

 

 

おまけ(配当計算)

大原で受講している方は「計算問題集」(だったかな?)をお持ちだと思います。
この問題集、実はわたし、ほとんど手をつけることができませんでした。。

配当計算については、主に「基礎・応用完成テキスト」の例題で対策していました。

なにか考えがあってそうしたワケではないです。
ただ単に、余裕がなかった。。
それだけです(;´Д`A “`

国税徴収法一本で本試験を勝負するかたは、問題集もやってください!
(2科目以上の受験でも、やったほうがいいですけど!)

余裕がない人は、まずは、「基礎・応用完成テキスト」の例題で基礎固めを。
(理論もありますからね。。)

 

 

 

 


【編集後記】

  • カテゴリーを整理しようと思います。
    「税理士試験」というひとつのカテゴリーだけに、全部ぶち込んでしまうのは失敗でした。
    (^_^;)
  • 昨日書きました「資産税セミナー」。
    申し込みがなんとFAXのみです…
    PCから送れないものかと探してみましたが、「FAXモデム」や「有料ソフト」が必要なんですね。
    (普通にFAXで送ることにします。)

 

【昨日の一日一新】

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