ニガテを “半分、強い” に。山梨県中央市の税理士

【税理士試験】国税徴収法 理サブの使いかた

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

スポンサーリンク

国税徴収法の勉強のしかたについて、過去2度書きました。

意外と読んでもらっているようなので、3回目の今回は、国徴の理サブの使いかたです。

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”ORE.png” name=”タナカ”]山梨県で税理士やってるタナカです。
合格に向けてがんばってください。[/speech_bubble]

 

国徴攻略法国徴の全記事一覧はこちら

 

理論テキストに載っている表を白紙ページに貼る

3-4から3-10

3-10に白紙ページがあります。
この表をながめてみると、まとめ暗記ができることに気付くと思います。
(たとえば、「債権」と「第三債務者等がある無体財産権等」です。)

暗記を少しでも楽にするため、まとめ暗記しましょう。

 

3-16、3-17

「交付要求」と「参加差押」は、まともに暗記するとかなりシンドイです。

理論テキストに載っている表と、応用理論テキスト(配布は6月ころ)の模範解答でおさえてもいいと思います。

(3-16、17の相違点を書かせる問題が過去2度出題あり。そろそろまた出題されるかもというのが、大原の予想みたいです。)

手書き部分は、応用理論テキストから書き写したものです。

 

4-1、4-2、4-3、4-7、4-9

この表はあまり使わなかったですが(^_^;)
全体を手っ取り早く頭に入れるにはいいかも知れません。

(平成28年に、納税猶予と換価猶予がほぼベタ書きで出題されています。)

 

2-2、2-3

第二次納税義務です。
こちらもあまり使いませんでした。(^_^;)

まともに暗記していくのがいいですかね。。

(2-2、2-3は、平成28年は出ませんでしたが、27年まで続けて出ていたので、がんばりましょう。)

 

5-1から5-4

これもあまり使わなかったんですけどね…

5-4がおそらくAランク予想になると思うので、まず5-4の暗記からが良さそうです。

(5-2と5-3が平成25年出題。)

 

 

 

ボリューム少なめな国税徴収法ですが、油断してると、直前期シンドイことになります。

早め早めで、がんばりましょう。

 

 

 


【編集後記】

写真が悪くて申し訳ありません(^_^;)
(夜の撮影になると、どうしてもスマホが影になってしまいます。。)

過去にも書いていますが、国徴って、ラクそうに見えてそうでもありません。
でも、中身はなかなか興味深くて、楽しめる内容だと思っています。

「相続が一番おもしろかった」
という意見を一番よく聞きますけどね。
(国徴もなかなかです。)

 


【昨日の一日一新】

Jetpack


 

この記事を書いている人 - WRITER -

Copyright© よってけし!山梨県中央市タナカジムショ , 2017 All Rights Reserved.